2026年02月18日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、同年11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月までの改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。【プログラム】■令和7年改正に至る経緯 ・令和2年改正法の再確認 ・令和2年改正後の状況・課題等■令和7年改正公益通報者保護法の内容 ・体制整備の徹底と実効性の向上 ・公益通報者の範囲拡大 ・公益通報を阻害する要因への対処 ・不利益取扱いの抑止・救済強化■法定指針案の解説 ・不利益な取扱い ・通報妨害 ・通報者探索 ・従事者指定 ・労働者に対して周知すべき事項の内容■改正法施行までに取り組むべき事項 ・内部通報窓口の強化 ・職制上のレポーティングラインの強化 ・役職員に対する周知
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