2026年02月18日配信
令和7年6月に公益通報者保護法が改正され、同年11月10日には消費者庁から改正指針案が公表されました。各企業においては、内部通報制度の設計及び運用について再検証し、令和8年12月までの改正法施行に向けて対応を進める必要があります。また、内部通報の相当割合をハラスメント事案が占めていると思われるため、企業規模・業種を問わず、ハラスメント事案への対応ノウハウを身に付けておくことは必須といえます。今回、弁護士法人ほくと総合法律事務所の中原健夫弁護士及び金子恭介弁護士を講師にお招きし、改正公益通報者保護法対応を含めて、内部通報対応及びハラスメント事案対応を解説する全5回(予定)の連続セミナーを開催することになりました。【プログラム】■人事権行使 ・異動の要件は何か。 ・ハラスメントを認定した場合、行為者を異動させなければならないか。 ・調査を実施せずに、行為者を異動させることができるか。 ・被害者の同意を得て、被害者を異動させることができるか。 ・調査が完了前に、人事権行使をすることはできるか。 ・ジョブ型雇用の従業員が異動を拒否した場合にどのような選択肢があるか。
■懲戒処分 ・身体接触のないセクハラ事案や発言のみのパワハラ事案について、行為者を解雇することができるか。 ・行為者を降格することができるか。 ・ハラスメント認定をする場合、弁明の機会を付与しなければならないか。 ・懲戒処分の内容を公表することができるか。 ・人事権行使と懲戒処分を併せて行うことができるか。
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