EU競争法の存在意義
2020年6月24日アメリカ訴訟弁護士が語る ~まだ間に合う!リスクの洗い出しと対応~
2020年6月26日弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております
中央総合法律事務所
銀行業高度化等会社をめぐっては、平成28年の銀行法改正により新たに銀行の子会社対象会社の類型に追加された後、令和元年10月に認可審査の目線が監督指針で具体化され、同時に地域商社も銀行業高度化等会社に該当しうることが明確化されました。
銀行業高度化等会社は、特定の業種に限られない多様な業務を営むことが想定されています。そこで、今回のウェビナーでは、地域銀行のビジネスモデルを想定して銀行業高度化等会社の従来の類型を振り返りつつ今後の新たな利用可能性を模索してみたいと思います。
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アソシエイト 本行 克哉 弁護士
2017年から2019年にかけて金融庁検査局企画審査課、総合政策局リスク分析総括課金融証券検査官として、「金融検査・監督の考え方と進め方(検査・監督基本方針)」や「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」の策定に携わる。
2019年から2020年にかけては監督局銀行第二課課長補佐(法務担当)として、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改正、銀行法、信用金庫法等に関する法令照会対応や認可審査、独占禁止法の特例法案の検討などの業務に携わる。
かかる業務経験を踏まえ、金融規制、コンプライアンス、金融機関における紛争解決案件、債権回収案件、ファイナンス案件などを主な取扱分野としている。
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