企業担当者が押さえておきたいM&Aにおける競争法対応の基礎 Part 2
2023年2月22日「チーム・テレコム」とは何か、そしてその役割は? – Moderated Discussion [字幕]
2023年3月1日森・濱田松本法律事務所
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一定の規模以上の企業がM&Aを行う場合、各国の当局に対して競争法上の事前届出を行うことが必要になることがあります。この届出は、審査の結果競争上の懸念があるとされれば、取引自体が禁止される、あるいは事業の一部譲渡を含む措置を求められるほか、最終的に問題なしとされる場合であっても、スケジュールに大きな影響を与えたり、審査対応の負担が重くなる等、M&Aの遂行に非常に大きなインパクトを与える可能性があります。そのため、競争法が絡むM&Aを遂行するに当たっては、勘所を掴んだうえでのリスクアセスメントが重要となります。また、競争法の届出が必要になるM&Aにおいては、取引の検討に当たっての情報交換に一定の制約がかかることがあり(いわゆるガン・ジャンピング・ルール)、そのアレンジメントも重要です。
そこで今回は、M&Aに伴う競争法対応について法務・総務部担当者の皆様が押さえておきたいポイントを全3回に分けて解説していきます。第1回目のテーマは「競争法上の届出が必要となる場合/競争法上の届出がもたらすインパクト」です。
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一定の規模以上の企業がM&Aを行う場合、各国の当局に対して競争法上の事前届出を行うことが必要になることがあります。この届出は、審査の結果競争上の懸念があるとされれば、取引自体が禁止される、あるいは事業の一部譲渡を含む措置を求められるほか、最終的に問題なしとされる場合であっても、スケジュールに大きな影響を与えたり、審査対応の負担が重くなる等、M&Aの遂行に非常に大きなインパクトを与える可能性があります。そのため、競争法が絡むM&Aを遂行するに当たっては、勘所を掴んだうえでのリスクアセスメントが重要となります。また、競争法の届出が必要になるM&Aにおいては、取引の検討に当たっての情報交換に一定の制約がかかることがあり(いわゆるガン・ジャンピング・ルール)、そのアレンジメントも重要です。
そこで今回は、M&Aに伴う競争法対応について法務・総務部担当者の皆様が押さえておきたいポイントを全3回に分けて解説していきます。第1回目のテーマは「競争法上の届出が必要となる場合/競争法上の届出がもたらすインパクト」です。
森・濱田松本法律事務所
シニア・アソシエイト 柿元 將希 弁護士
公正取引委員会への出向経験を活かし、主に独占禁止法/競争法全般について、当局対応を含めた深い知見と多数の経験を有します。また、下請法、景品表示法等の関連分野においても豊富な経験を有するほか、M&Aをはじめとする会社法関連分野全般及び危機管理分野でも助言を行っております。
【取扱分野】
・競争法/独占禁止法
・M&A
M&A/企業再編
・危機管理
事務所紹介
森・濱田松本法律事務所は、"Firm of Choice"、すなわち、クライアントの皆さまが、最も重要な問題に直面した場合、最も複雑な課題をかかえた場合、最も迅速な解決が必要となった場合に、まず頼りにされ、コンタクトされる事務所であり続けることを目標としています。
とりわけ、国際業務の観点からは、海外に7拠点を展開し、アジアでNo.1のRegional Firmを目指すと共に、国内外の企業の皆さまがグローバルに活躍できるリーガル・インフラストラクチャーの構築に貢献することを使命としております。
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