【Webinar】独占禁止法上のカルテル・談合事件に関するコンプライアンス対応 -2024年の最新事例を総ざらい- Part 2
2024年9月19日人的資本アセスメントから始める、企業価値の向上~人的資本3年目に向けて 第3回:人的資本アセスメントの進め方
2024年9月25日2024年8月5日(月) 東京国際法律事務所 / FRONTEO共催
概要
近年、公正取引委員会はカルテル・談合(不当な取引制限)に対して積極的な法執行を行っています。
2024年においても、既に数多くの排除措置命令や課徴金納付命令が発せられ、公表されています。
例えば、2023年の排除措置命令・課徴金納付命令の件数は3件でしたが、2024年はまだ半年しか経過していませんが、既に2倍以上の7件になっています。また、2024年7月4日には、公正取引委員会が損害保険会社大手4社に対し、企業向けの保険契約の保険料の価格カルテルを認定したことを通知したと報道されており、カルテル・談合に対する規制はますます強くなることが予想されます。
カルテル・談合事件が摘発されれば、多額の課徴金が科せられるだけでなく、事後的な損害賠償訴訟や入札参加資格停止などの対応が必要になるリスクもあります。また、公正取引委員会の公表や報道による企業のレピュテーションの低下は避けられません。
そのため、カルテル・談合の予防や早期発見、適切な事後対応を行うことで、違反行為を未然に防ぎ、また違反行為をしてしまっていた場合には早期に発見して影響を低減することが重要となります。
本セミナーでは、公正取引委員会での執務経験を有する弁護士が、2024年のカルテル・談合の最新事例を総ざらいして説明するとともに、カルテル・談合の予防・リスク管理・コンプライアンス体制の構築についても解説します。
プログラム
1. カルテル・談合(不当な取引制限)の概要
・不当な取引制限の内容
・不当な取引制限の要件・認定方法
2. 具体的なカルテル・談合事例の検討
・2024年に排除措置命令及び課徴金納付命令が行われた最新事例のケーススタディ
・2024年の最新事例から学ぶ重要ポイント
3. 近時の事例を踏まえた企業の対応策
・カルテル・談合の事前防止策
・カルテル・談合の事後対応
・弁護士によるサポート内容
会員のみ、ご視聴いただけます
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2024年8月5日(月) 東京国際法律事務所 / FRONTEO共催
概要
近年、公正取引委員会はカルテル・談合(不当な取引制限)に対して積極的な法執行を行っています。
2024年においても、既に数多くの排除措置命令や課徴金納付命令が発せられ、公表されています。
例えば、2023年の排除措置命令・課徴金納付命令の件数は3件でしたが、2024年はまだ半年しか経過していませんが、既に2倍以上の7件になっています。また、2024年7月4日には、公正取引委員会が損害保険会社大手4社に対し、企業向けの保険契約の保険料の価格カルテルを認定したことを通知したと報道されており、カルテル・談合に対する規制はますます強くなることが予想されます。
カルテル・談合事件が摘発されれば、多額の課徴金が科せられるだけでなく、事後的な損害賠償訴訟や入札参加資格停止などの対応が必要になるリスクもあります。また、公正取引委員会の公表や報道による企業のレピュテーションの低下は避けられません。
そのため、カルテル・談合の予防や早期発見、適切な事後対応を行うことで、違反行為を未然に防ぎ、また違反行為をしてしまっていた場合には早期に発見して影響を低減することが重要となります。
本セミナーでは、公正取引委員会での執務経験を有する弁護士が、2024年のカルテル・談合の最新事例を総ざらいして説明するとともに、カルテル・談合の予防・リスク管理・コンプライアンス体制の構築についても解説します。
プログラム
1. カルテル・談合(不当な取引制限)の概要
・不当な取引制限の内容
・不当な取引制限の要件・認定方法
2. 具体的なカルテル・談合事例の検討
・2024年に排除措置命令及び課徴金納付命令が行われた最新事例のケーススタディ
・2024年の最新事例から学ぶ重要ポイント
3. 近時の事例を踏まえた企業の対応策
・カルテル・談合の事前防止策
・カルテル・談合の事後対応
・弁護士によるサポート内容
講師
植村 直輝 弁護士
HISTORY 経歴
2006年 中央大学法学部卒業
2008年 中央大学法科大学院修了
2010年1月-2014年3月 牛島総合法律事務所
2011年-2014年 中央大学商学部特別講師
2014年4月-2017年3月 公正取引委員会事務総局(任期付公務員)
2018年 Fordham University School of Law (LL.M.)修了
2018年9月-2023年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
2023年5月 当事務所参画
QUALIFICATION 弁護士資格等
2009年
弁護士登録(司法研修所62期)
第一東京弁護士会所属
福原 聡 弁護士
HISTORY 経歴
2013年 慶應義塾大学法学部 卒業
2017年 早稲田大学大学院法務研究科 修了
2018年12月-2022年6月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
2022年7月 当事務所参画
QUALIFICATION 弁護士資格等
2018年 弁護士登録(司法研修所71期)
第二東京弁護士会所属
事務所紹介
東京国際法律事務所
「日本発のグローバルファーム」を基本コンセプトとして、国内外のハイレベルな法律問題の絡む日本企業・グローバル企業の経営課題に対し、ビジネス視点を踏まえた、戦略的かつ機動的なリーガルソリューションを提供することを使命とします。クロスボーダーM&A、国内M&A、上場会社の買収(TOB、買収防衛、アクティビスト対策)、国際仲裁・紛争、EPC・インフラ・再エネ案件、独禁法・競争法、ファイナンス・金融規制法、ESG/SDGs、コンプライアンス・不正調査、法務部支援のためのリモート・インハウスサービス等、幅広い領域をカバーしており、欧米、アジア等の数十か国の法律事務所との独自のネットワークを基盤として、東京を拠点にグローバルなリーガルサービスを提供しています。
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