
中国事業において注意すべき経済安全保障規制
2025年5月7日東京国際法律事務所
Part 1
Part 2
概要
公取委が設けたリニエンシー(課徴金減免)制度は、令和元年改正に調査協力減算制度が導入されて以降、次第にその利用実績が積み上がってきています。カルテル等で行政処分を受けた事件におけるリニエンシー制度の利用率も高い水準を示しているようです。そこで、元公取審査官として審査業務を経験した植村直輝弁護士により、リニエンシー制度の現在の利用実態とリニエンシー制度利用にあたって実務的に重要となるポイントを解説します。
講師
植村 直輝 弁護士

HISTORY 経歴
2006年 中央大学法学部卒業
2008年 中央大学法科大学院修了
2010年1月-2014年3月 牛島総合法律事務所
2011年-2014年 中央大学商学部特別講師
2014年4月-2017年3月 公正取引委員会事務総局(任期付公務員)
2018年 Fordham University School of Law (LL.M.)修了
2018年9月-2023年4月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
2023年5月 当事務所参画
QUALIFICATION 弁護士資格等
2009年
弁護士登録(司法研修所62期)
第一東京弁護士会所属
事務所紹介
東京国際法律事務所
「日本発のグローバルファーム」を基本コンセプトとして、国内外のハイレベルな法律問題の絡む日本企業・グローバル企業の経営課題に対し、ビジネス視点を踏まえた、戦略的かつ機動的なリーガルソリューションを提供することを使命とします。クロスボーダーM&A、国内M&A、上場会社の買収(TOB、買収防衛、アクティビスト対策)、国際仲裁・紛争、EPC・インフラ・再エネ案件、独禁法・競争法、ファイナンス・金融規制法、ESG/SDGs、コンプライアンス・不正調査、法務部支援のためのリモート・インハウスサービス等、幅広い領域をカバーしており、欧米、アジア等の数十か国の法律事務所との独自のネットワークを基盤として、東京を拠点にグローバルなリーガルサービスを提供しています。
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