改正公益通報者保護法施行後において生じる課題への対応 第2回 ~従事者指定義務を履行するに際して見落としがちなポイント~
2022年6月17日【Webinar】内部規程と研修のポイント~改正公益通報者保護法を踏まえて Part 2
2022年6月27日渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
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本年6月1日に施行された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正後の公益通報者保護法11条1項)及び内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同法11条2項)を課しています。事業者がこれらの義務を履行するためには、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)に対応する形で規程を定め運用を行う必要があります(同指針本文第4.3.(4))。
すなわち、事業者においては、改正法の施行前は規程を整備し、改正法の施行後は法や指針に沿って規程を運用をするという形で、改正法対応を行う必要がありますが、この施行後の運用の際に、法や指針に反しない対応をするためには、予め、法や指針への対応にあたり見落としがちなポイントを把握しておくことが有用です。
本動画では、改正法施行後に生じる課題の概要について解説した後、問題になることの多い、従事者指定義務に焦点を当てて解説いたします。第1回では、施行後に生じる課題の概要について解説します。
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本年6月1日に施行された「公益通報者保護法の一部を改正する法律」(以下「改正法」)は、事業者に対し、公益通報対応業務従事者を指定する義務(改正後の公益通報者保護法11条1項)及び内部公益通報対応体制の整備その他必要な措置をとる義務(同法11条2項)を課しています。事業者がこれらの義務を履行するためには、公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第 118 号)に対応する形で規程を定め運用を行う必要があります(同指針本文第4.3.(4))。
すなわち、事業者においては、改正法の施行前は規程を整備し、改正法の施行後は法や指針に沿って規程を運用をするという形で、改正法対応を行う必要がありますが、この施行後の運用の際に、法や指針に反しない対応をするためには、予め、法や指針への対応にあたり見落としがちなポイントを把握しておくことが有用です。
本動画では、改正法施行後に生じる課題の概要について解説した後、問題になることの多い、従事者指定義務に焦点を当てて解説いたします。第1回では、施行後に生じる課題の概要について解説します。
講師
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
危機管理プラクティスグループ 弁護士 中野 真
東京弁護士会所属。2010年の弁護士登録後の約5年間、主に労働紛争に係る交渉・訴訟・労働審判・仮処分等の代理業務等を行う。2015年10月から約5年半、消費者庁に在籍し、公益通報者保護法の改正(2020年)や同法に基づく指針の立案(2021年)等を担当。現在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業において、毎月概ね150件以上寄せられる新規の通報・相談の分析等のほか、社員や役員の不正に関する調査、内部通報制度の構築・周知の支援、労務案件への対応等を行う。また、弁護士会等においてビジネスと人権に関する研究を進めており、東証プライム市場上場企業1000社以上の公開情報等を検討。主著として『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応』(商事法務、2022年)、『解説 改正公益通報者保護法(第2版)』(弘文堂、共著、2023年)など。
事務所紹介
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所は、国内系法律事務所として初めて、完全に独立した形で外国法共同事業を立ち上げた総合法律事務所であり、危機管理プラクティス(Compliance & Risk/Crisis Management Practice)は、10人以上の元検事(法務省・特捜部勤務経験者を含む。)、公益通報者保護法を所管する消費者庁、規制当局、金融機関・事業会社のコンプライアンス部門での勤務経験を有する弁護士、公認会計士の資格を有する弁護士等、多様なバックブランドと知見を有するメンバーから構成される。不正調査に偏らず、クライアントの直面するコンプライアンス、リスク管理、コーポレート・ガバナンスに関わる課題等に対し、イノベーティブな手法も駆使し、企業価値の毀損の防止・早期回復の支援等を行っている。
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