サプライチェーン等における人権尊重と公益通報者保護法の規制との関係 第2回:ガイドラインの概要【後編】
2023年4月13日優越的地位の濫用・下請法等の動向 第4回「その他の最近のトピック」
2023年4月20日渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
ログイン後、資料をダウンロードいただけます
これまで多くの企業において国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際スタンダードを踏まえてビジネスと人権に関する取組が進められてきましたが、2022年9月、日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を策定したことにより、ビジネスと人権に関する取組を進める社会からの要請が更に高まりました。
他方で、ガイドラインが求めている人権方針の策定、人権DDの実施、救済の実施の各場面では、公益通報者保護法の規制との関係で留意すべき点があります。例えば、以前、ハラスメント窓口の「内部公益通報受付窓口」該当性が議論になりましたが、苦情処理メカニズムへの申立ても法令違反に係る申立てを含む場合があるため、同様の問題が生じます。
そこで今回は、ガイドラインの概要について、公開情報等を基にした各企業の取組事例(社名は不記載)を参照しつつ解説し、その上で、ガイドラインに沿った対応をする際に、公益通報者保護法の規制との関係において留意すべき点について、全3回の動画で解説いたします。第1回目はガイドライン概要の前編です。
会員のみ、視聴いただけます。
弁護士事務所、当社の同業者及びフリーメールアドレスの方は登録をご遠慮いただいております
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
ページ下部のフォームから資料をダウンロードいただけます
これまで多くの企業において国連「ビジネスと人権に関する指導原則」等の国際スタンダードを踏まえてビジネスと人権に関する取組が進められてきましたが、2022年9月、日本政府が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」といいます。)を策定したことにより、ビジネスと人権に関する取組を進める社会からの要請が更に高まりました。
他方で、ガイドラインが求めている人権方針の策定、人権DDの実施、救済の実施の各場面では、公益通報者保護法の規制との関係で留意すべき点があります。例えば、以前、ハラスメント窓口の「内部公益通報受付窓口」該当性が議論になりましたが、苦情処理メカニズムへの申立ても法令違反に係る申立てを含む場合があるため、同様の問題が生じます。
そこで今回は、ガイドラインの概要について、公開情報等を基にした各企業の取組事例(社名は不記載)を参照しつつ解説し、その上で、ガイドラインに沿った対応をする際に、公益通報者保護法の規制との関係において留意すべき点について、全3回の動画で解説いたします。第1回目はガイドライン概要の前編です。
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
パートナー 弁護士 中野 真
東京弁護士会所属。2010年の弁護士登録後の約5年間、主に労働紛争に係る交渉・訴訟・労働審判・仮処分等の代理業務等を行う。2015年10月から約5年半、消費者庁に在籍し、公益通報者保護法の改正(2020年)や同法に基づく指針の立案(2021年)等を担当。現在は渥美坂井法律事務所・外国法共同事業において、毎月概ね150件以上寄せられる新規の通報・相談の分析等のほか、社員や役員の不正に関する調査、内部通報制度の構築・周知の支援、労務案件への対応等を行う。また、弁護士会等においてビジネスと人権に関する研究を進めており、東証プライム市場上場企業1000社以上の公開情報等を検討。主著として『公益通報者保護法に基づく事業者等の義務への実務対応』(商事法務、2022年)、『解説 改正公益通報者保護法(第2版)』(弘文堂、共著、2023年)など。
事務所紹介
渥美坂井法律事務所・外国法共同事務所は、国内系法律事務所として初めて、完全に独立した形で外国法共同事業を立ち上げた総合法律事務所であり、危機管理プラクティス(Compliance & Risk/Crisis Management Practice)は、10人以上の元検事(法務省・特捜部勤務経験者を含む)、公益通報者保護法を所管する消費者庁、規制当局、金融機関・事業会社のコンプライアンス部門での勤務経験を有する弁護士、公認会計士の資格を有する弁護士等、多様なバックブランドと知見を有するメンバーから構成される。不正調査に偏らず、クライアントの直面するコンプライアンス、リスク管理、コーポレート・ガバナンスに関わる課題等に対し、イノベーティブな手法も駆使し、企業価値の毀損の防止・早期回復の支援等を行っている。
資料ダウンロード/お問い合わせ
こちらからダウンロードやお問い合わせ頂けます。
区分を選択し必須項目を入力していただき送信ボタンを押下してください。